結婚相手紹介サービスを運営する(株)AIZENに対して、契約書の中途解約条項について「お問い合わせ兼回答書」を送付しました。
2016.02.26(No.10000587)
 同社が運営している結婚相手紹介サービスの、契約書の中途解約に関する条項について特定商取引法上の疑義があるとして、差止を求めて2015年9月30日付「再々申入れ」を(株)AIZENに対して送付しました。
 次に、中途解約時等、会員に返金される具体的な金額や計算式の開示を求める旨の2015年12月16日付「ご連絡」を送付しました。それに対し、2015年12月25日に「回答書」を受領しました。
「回答書」を検討した結果、中途解約時の解約金について、2016年2月26日付「お問い合わせ兼回答書」を送付しました。

【お問い合わせと回答の要旨】
●「中途解約した場合の返金額や、料金プランの変更または会員契約書の改定時期」についてお問い合わ
 せしました。
●現時点での当団体の見解をもとに、同社文書にて要望のあった第8条第7項の変更例について回答しま
 した。