住友不動産リフォーム(株)に対して「再々要請」を送付しました。
2016.02.26(No.10000586)
 住友不動産リフォーム(株)の工事請負契約約款に関して、2015年9月30日付「再要請」を送付し、同社から2015年12月18日付で再要請に関する「回答書」が届きました。
その後、「回答書」の内容を検討し、2016年2月26日付「再々要請」を送付しました。

【再々要請の趣旨】
(1)同社約款第3条は削除するよう求めます。あるいは「乙は工事の全部または大部分を一括して他人
   に請負わせてはならない。ただし、特別な事情がある場合は甲と協議の上、甲の書面による承諾を
   得た場合には、適用しない。」とされることを求めました。
(2)「回答書」における貴社約款第20条の改定案に関して、「この契約の目的物所在地を管轄する高
   等裁判所の本庁所在地に設置された地方裁判所」とされているところ、「この契約の目的物所在地
   又は甲の住所地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」とされるよう求めました。

【要請の理由】
(1)約款に一括下請負を規定し、かつ約款全般に対する確認のサインをもって、施主である消費者が
   一括下請負を認めたとするのは、建設業法22条違反であり、かつ消費者の権利を侵害するもの
   であるため。
(2)管轄裁判所を「乙(住友不動産リフォーム㈱)の本・支店所在地の裁判所」に限ることは、消費
   者の裁判を受ける権利を不当に制限するものであるため。
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