貸衣装会社(株)VeaUに対して、「違法条項使用の違反行為1回あたり15万円の違約金課す」という間接強制の決定を大阪地裁が行いました。
2016.02.05(No.10000584)
 2015年10月30日、貸衣装会社(株)VeaU、富久屋マネージメント(株)の2社に対して、貸衣装解約条項の一部使用停止を求めて、差止請求訴訟を大阪地方 裁判所に2015年9月2日提起していた裁判がありました。この裁判で、被告答弁書陳述で、被告両社から「原告の請求をいずれも認諾する」との答弁があり、確認しました。

※「認諾」とは…原告の請求を認めること、認諾は請求を認める確定判決と同一の効力があります。本件の場合、被告らは今後、原告が訴えで使用停止を求めた契約条項を使用できなくなります。

2015年11月19日付(株)VeaU、富久屋マネージメント(株)の2社に対して、上記認諾に基づき「間接強制申立書」を大阪地裁に申立てていましたが、(株)VeaUに対して、大阪地裁はKC'sの主張を認める決定を2016年2月5日に出しました。これは、KC’sが使用停止を求めた契約条項を使用した場合、違反行為1回あたり15万円の違約金課す」というものです。

<注:間接強制とは…判決等で命じた内容について、これに従わない場合に金銭の支払を命じることにより、判決等の内容を守ることを経済的に強制することをいいます。>

<KC’sが使用停止を求めた契約条項>
 ■消費者からの解約申入時期・・・・・契約日からご使用の30日前まで
 ■解約金の額・・・・・・・・・・・・契約金額の30%

●この間接強制決定が(株)VeaUへ送達された日以降の契約で同社が上記契約条項を使っているのを見つけられた場合、KC's情報受付窓口まで情報提供をお願いいたします。
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