結婚相手紹介サービスを運営する(株)AIZENに対して、契約書の中途解約条項についての「再々申入れ」の「回答」に対して「ご連絡」を送付しました。
2015.12.16(No.10000568)
 同社が運営している結婚相手紹介サービスについて、契約書の中途解約の条項について特定商取引法上の疑義があるとして、差止を求めて2015年9月30日付「再々申入れ」を送付していましたが、2015年10月28日に「再々申入れに対するご回答」を受領しました。
 同回答書では、「具体的な規程の変更例を貴団体にてご指導いただければ(中略)再度弊社にて料金プランを検討していきたいと思います」と、中途解約の際の清算方法に関する契約書の条項を変更される旨が記載されています。変更後の条項が特定商取引法等の規定を遵守していると判断するためには、現時点の清算方法を踏まえる必要があります。
 そのため、中途解約時等、会員に返金される具体的な金額や計算式の開示を求める旨の2015年12月16日付「ご連絡」を(株)AIZENに対して、送付しました。