消費者契約法の改正に関する緊急シンポジウム共催し、参加者決議を確認しました。
2015.11.28(No.10000564)

緊急シンポジウム 「えっ、こんな契約あり?何でやめられへんの?」
 ~消費者のための、消費者契約法改正を目指して~ 報告

 2015年11月28日消費者契約法改正に関する緊急シンポジウムが、大阪府社会福祉会館で開催され50名の参加がありました。(主催は、消費者契約法の改正を実現する連絡会。共催団体として京都弁護士会、京都消費者契約ネットワーク、KC's、全大阪消費者団体連絡会,なら消費者ねっと)
 まず、KC's榎理事長のあいさつがあり、次に基調報告として野々山宏弁護士 (日弁連消費者問題対策委員会委員長)から消費者契約法改正の動きについて詳しく報告がました。
 コネット劇団他から事例紹介の寸劇があり解説ではわかりやすくポイントが紹介されました。
また、11月13日消費者委員会消費者契約法専門調査会では、諮問に対する答申を第1弾として、
①重要事項に「契約を必要とする事情」をくわえること、
②取消期間の短期を1年に延長すること、
③取消の効果は現存利益に限られることの確認、並びに法改正とはならなくとも逐条解説を書き換えてい
く部分が確認されたこと
と、引き続き専門調査会で残りの論点について検討が継続されることが決まったとの報告がされました。

シンポジウムでは以下のような参加者決議をあげました。
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                        参加者決議

1、私たちは、現在検討されている消費者契約法の改正が、消費者の権利の実現に資するものとなるよう
   に強く求めます。
2、2015年11月13日の消費者委員会消費者契約法専門調査会で今後検討するとされたすべての論
   点について改正されることを求めます。
3、情報化社会、高齢化社会の進展の中では、勧誘要件の在り方についてインターネットやチラシなどの
   広告が含まれることを明確にすること、判断能力の低下などにつけ込んだ勧誘を取り消すことができ
   るようにする改正は不可欠です。
                                
 以上、決議する。
                                        平成27年11月28日

 緊急シンポジウム 「えっ、こんな契約あり?何でやめられへんの?」~消費者の ための、消費者契
約法改正を目指して~ 参加者一同