結婚相手紹介サービスを運営する(株)AIZENに対して、契約書の中途解約条項が特定商取引法上の疑義があるとして「再々申入れ」を送付していましたが回答がありました。
2015.10.28(No.10000554)
 同社が運営している結婚相手紹介サービスについて、契約書の中途解約の条項について特定商取引法上の疑義があるとして、差止を求めて2015年9月30日付「再々申入れ」を送付していましたが、2015年10月28日に「再々申入れに対するご回答」を受領しました。

【申入れの趣旨】
会員契約書8条7項1号(中途解約の条項)を、特定商取引法第49条2項に適合するよう改定を申入れます。

【申入れに対する回答要旨】
会員契約書8条7項1号(中途解約の条項)につきましてはご指摘を受け表現の変更を検討します。