結婚相手紹介サービスを運営する(株)AIZENに対して、契約書の中途解約条項が特定商取引法上の疑義があるとして「再々申入れ」を送付しました。
2015.09.30(No.10000551)
同社が運営している結婚相手紹介サービスについて、同社からの2015年7月13日付「回答書」を検討しましたが、同社の契約書について特定商取引法上の疑義があるとして、中途解約の条項の差止を求めて2015年9月30日付「再々申入れ」を送付しました。

【申入れの要旨】
 会員契約書8条7項1号(中途解約の条項)を、特定商取引法第49条2項に適合するよう改定を申入れます。

【申入れの理由】
 当団体に寄せられた情報によれば、同社は会員サービス提供後に中途解約があった場合、「解約時までに未経過の期間に応じた会費のみを返金する」という対応をしています。しかし同社は、会員契約書において、会員サービス提供後の中途解約の場合、前払金のうち入会金及び事務手数料については返金されるかのように記載し、勧誘時もそのように説明しています。勧誘は事実に反するものであり、特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(特定商取引法第49条2項)について不実の告知(同法第44条1項6号)にあたります。  
 また、勧誘時の説明の如何を問わず、前払金(①複数の加盟団体への初回登録に必要な登録費用・入会金・事務手数料等)のうち、解約時までに未経過の期間に応じた会費以外(約81%)を一切返還しないことは、同法第49条2項1号(サービス提供後の中途解約)に違反します。