賃貸住宅会社(株)明来の新契約書に対して、不正確な標記の削除を求める要請を行っていましたが、削除には応じかねるとの回答がありました。
2015.07.28(No.10000536)
(株)明来の差止請求訴訟について、2015年3月3日最高裁上告不受理決定により、大阪高裁2013(平成25)年10月17日判決が確定いたしました。それに基づいた新契約書を検討し、下記の通り2015年7月23日付で要請書を送付していましたが、削除には応じかねるとの2015年7月28日付でご連絡(回答)がありました。

【要請事項】
 同社が提示された改訂契約書には、3つの特約事項につき「※本特約は平成27年3月3日付最高裁判決において適法性が認められております。」と付記されていますが、この付記内容は賃借人や連帯保証人に誤解を与える不正確なものですので、削除を求めます。

【回答要旨】
 契約の解除権や明渡しの代理権、残置動産の処分権を連帯保証人に与える特約事項について大阪高裁判決は、明確に消費者契約法に抵触するかどうか判断をしており、指摘される根拠が不明です。したがって、貴法人の要求される文言の削除には応じかねます。