消費者庁の消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の施行に伴う政令(案)、内閣府令(案)、ガイドライン(案)等に関する意見募集について意見を提出しました。
2015.07.10(No.10000531)
2014年5月~2015年3月まで、特定適格消費者団体の認定・監督に関する指針等検討会でガイドラインの中身が論議されました。今回のパブコメは、その内容を中心としたものです。消費者にとって実効性のある制度として活用できるように、意見をまとめ2015年7月10日に提出しました。

【消費者裁判手続特例法の施行に伴う政令(案)、内閣府令(案)、ガイドライン(案)等 に関するパブコメKC’s意見要旨】 
この制度は全く新しい制度であり、実際に運用してみないと不明な点が多い。そのため、①制度開始前からガイドライン等において事細かに定めるのではなく、柔軟な対応が可能なようにしておく必要がある。②厳格な手続き、重たい仕組みになればなるほど、制度の担い手である特定適格消費者団体のみならず、対象消費者にとっても非効率のうえに費用負担となる。その結果少額事件には対応できないものとなり、法の趣旨を損なうものとなる。③ボランティア活動に支えられている適格消費者団体の現状を踏まえない手続き、仕組みでは、特定適格消費者団体となって新制度を担うことは困難である。以上の観点から、ガイドライン案等について意見を送付しました。

また、現在の適格消費者団体の認定、監督等に関するガイドラインの改訂案に関する意見も同時に提出しました。
【適格消費者団体の認定、監督等に関するガイドラインの改訂案に関するパブコメKC’s意見要旨】
第1 3.有効期間の更新、合併の認可及び事業の譲渡の認可
 有効期間の更新の際に法第17条第6項において準用される法第13条第3項第6号の経理的基礎に係る要件を満たしているか否かの判断において、規則2.(6)イを含めるべきではない。
第2 4.(1)キについて
 規則第17条第15号に規定する「攻撃又は防御の方法の提出」について、相手方作成書類を除外するべきではない。