住友不動産リフォーム(株)に対して、工事請負契約約款についての「申入書兼要請兼再々お問い合わせ」を送付しました。
2015.05.20(No.10000522)
2012年6月に消費者から情報提供があり、同社が作成、使用されている工事請負契約約款の検討を始めました。2013年8月29日付「お問い合わせ」、2013年10月27日付「再お問い合わせ」を送付し、回答を受領しました。
そこで、当団体は、それらの回答を検討いたしました結果、同社約款に関して、2015年5月20日付で「申入書兼要請兼再々お問い合わせ」を送付しました。
【申入れ】
建築設備の機器・室内装飾・家具などの商品の瑕疵については、ただちにその修補または取替を求めなければ、請負者はその責を負わない、との条項に対し、消費者契約法第8条1項5号もしくは第10条に該当する、として削除を申し入れました。
【要請】
また、①第三者への損害を与えた場合、②一時中止した工事、または災害を受けた工事を続行する場合で請負代金が明らかに不適当であると認められ場合の対処について、条件の制限を設けるよう要請を行いました。
【再々お問い合わせ】
最後に各条項に関し明らかにしたい点について、お問い合わせを行いました。