結婚相手紹介サービスを運営する(株)AIZENから、再申入書に対する回答がありました。
2015.03.27(No.10000510)
 同社が提供する結婚相手紹介サービス体験の広告において、「0円婚活」との表示がありました。この「0円婚活」との表示は、景品表示法4条1項2号、特定商取引法43条に該当するとして、2014年12月5日付で同社に対し「申入れ書兼再お問い合わせ」を送付しました。同社から、「お見合い決定時に32,400円お支払頂く旨の記載がございます。」との旨の回答がありました。
 それに対し、①お見合い決定時に費用が発生する旨の記載は、いわゆる”打消し表示”にあたるが、該当の広告の表示は、公正取引委員会の打消し表示に関するガイドラインに反していること。②お見合いが有料であるにもかかわらず「0円婚活」と表示することは、消費者に実際よりも「著しく有利である」との誤認を与えかねない。以上の観点から、KC'sは2015年2月26日付で「再申入書兼再々お問い合わせ」を送付しました。
 2015年3月27日に(株)AIZENから「再申入れに対するご回答」を受領しました。

【回答概要】
『弊社は、今後、結婚相談紹介サービス体験の広告において「0円婚活」との表示を使用しません』

また、同社から「再お問い合わせ」に対する回答はありませんでした。