美術通信教育講座を運営する(株)講談社フエーマススクールズの契約書の条項について差止請求訴訟を行っていましたが、同社が講座の販売を中止すると連絡してきたため、訴えを取下げました。
2015.01.30(No.10000495)
 2015年1月30日大阪地方裁判所において(株)講談社フエーマススクールズの契約書の条項について差止訴訟の期日が開かれました。
 この条項にそって計算すると、契約後最初の1ヶ月未満の時期に中途退学手続きを取った場合であっても、総学費1,639,400円のうち671,650円(41.0 %)が返還されないというものです。
 同社は、裁判において「2014年10月に講座の販売を中止し、新規募集は行わず、現在の受講生が終了後解散する予定である」と明言したことから、KC’sは、今後、契約条項が使用されるおそれがないと判断し、訴えを取下げました。
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