冠婚葬祭互助会運営会社「株式会社新大阪互助会」の互助会契約における解約払戻金に関する問題の検討及び意見交換の結果の公表
2015.01.28(No.10000483)
 特定非営利活動法人消費者支援機構関西(以下、「当団体」といいます)は、2013年1月22日、冠婚葬祭互助会を運営する株式会社新大阪互助会(以下、「同社」といいます)に対し、同社の互助会契約の解除時において契約者の積立額(払込済み額)から控除される金額の妥当性及びその根拠(以下、「解約払戻金に関する問題」といいます)についての質問事項を含んだ「お問い合わせ」をしました。
その後、当団体は、同社との間で、解約払戻金に関する問題に関し、書面による意見交換及び面談協議を行い、同社は、2014年4月1日に、約款を一部改善するとともに、最終的には、同社から、2014年7月8日付で、解約払戻金に対する「ご回答」を受領しました。
 現時点においても、依然として、解約払戻金に関する問題について、当団体と同社との間では少なからぬ見解の相違が残ったままであり、当団体としては、同社の約款には、解約払戻金に関する問題に関し、消費者契約法や特定商取引法に抵触する部分があると考えています。
 しかしながら、同社は、当団体のお問い合わせ活動における指摘に対して一定の理解を示されるとともに、2014年4月1日をもって約款を改正するなど、解約払戻金に関する問題について一部改善を行ったこと、当団体との見解の相違はあるものの、相当程度具体的な根拠を内部資料とともに当団体に示すなどして、当団体の「お問い合わせ」活動に対して真摯に対応されたことに鑑み、当団体は、同社の約款に対する消費者契約法等に基づく差止請求を現時点では見合わせることとし、今後も同社の自主的な約款の改善状況を継続検討することを条件として、2014年12月をもって、同社に対する「お問い合わせ」活動をさしあたり一旦終了することにしましたので、以下のとおりご報告します。
 以下に概要を記載します。

<経過>
(1)2012年11月
 冠婚葬祭互助会を運営する同社の互助会契約約款(検討グループ立ち上げ当時は2004年4月時点で使用されているものを検討)によれば、加入者(契約者)からの解約(解除)があった場合には、加入者の支払済み金額から所定の手数料を差し引いた金額を支払うとの定めがあり、この点について、消費者より、差し引かれる所定の手数料が高すぎるのではないか、との苦情が寄せられたことから、当団体は、2012年11月に、同社の解約払戻金に関する検討グループを立ち上げました。
 検討グループとしては、同社に対し、約款所定の解約に際しての手数料についての条項を中心として、同社に対して「お問い合わせ」をすることにしました。

(2)2013年1月22日
 当団体は、同社に対し、同社の約款に定められている解約払戻金に関するいくつかの事項を中心に、質問を伴う「お問い合わせ」を行い、同社が現在使用している最新の約款の開示を求めました。
  ・「お問い合わせ」(別紙:PDF)

(3)2013年3月27日
 当団体からの2013年1月22日付「お問い合わせ」に対して、2013年3月27日付「ご回答」の送付があり、当団体の質問事項に対する回答及び同社が使用している約款(㈱新大阪互助会契約約款。2011年7月1日より適用)の開示がありました。
 また、同社から、当団体に対し、当団体の「お問い合わせ」にかかる事項について面談協議の機会を持ちたいとの申出がありました。
 そこで、当団体の検討グループメンバーは、同社と2013年6月3日、当団体の事務所において、当団体「お問い合わせ」にかかる事項について、面談協議を行うこととなりました。

(4)2013年4月26日
 当団体は、2013年6月3日の同社との面談協議に先立って、「協議に向けてのご質問」を作成して同社に送付し、面談協議の場において、同社から聴き取りたいと考えている質問事項について同社に連絡を入れました。
  ・「協議に向けてのご質問」(別紙:PDF)

(5)2013年6月3日
 当団体は、同社と、上記「協議に向けてのご質問」記載事項を中心として、面談協議・意見交換を行いました。

(6)2013年8月6日
 同社から、解約払戻金についての約款の規定の改善を伴う約款改訂を検討中であることから、その内容 についての説明を兼ねて、当団体と面談協議をしたいとの申入れがあり、2013年10月11日に面談協議を行うこととなりましたが、同社の都合により、延期となりました。

(7)2013年12月5日
 同社から、2013年12月1日時点における解約払戻金の改訂案やその根拠に関する資料の交付を受けました。

(8)2014年2月4日
 同社から2013年12月5日に交付を受けた2013年12月1日時点における解約払戻金の改訂案やその根拠に関する資料について、説明をしたいとのことで、当団体との面談協議の申入れがありました。日程調整の上、面談協議は2014年2月28日に実施することとなりました。

(9)2014年2月28日
 当団体の事務所において、当団体検討グループメンバーと同社との間で、同社から交付を受けていた解約払戻金についての規定の改訂案やその根拠についての説明を受けるとともに、関連事項について意見交換を行いました。

(10)2014年4月18日
 当団体は、同社から、2014年4月1日より適用される改訂後の約款等の資料の交付を受けました。そこで、当団体は、この資料について検討をし、問題点や疑問点について、同社に対して、再度「お問い合わせ」を行うことにしました。

(11)2014年6月12日
 当団体は、同社の改訂後(2014年4月1日より適用)の約款についての検討に基づき、同社に対して、問題点・疑問点について、「再お問い合わせ」を送付しました。
  ・「再お問い合わせ」(別紙:PDF)

(12)2014年7月8日
 同社より、当団体の「再お問い合わせ」に対する「ご回答」(2014年7月8日付)を受け取りました。
  ・「ご回答」(別紙:PDF)

(13)2014年10月27日
 当団体は、同社に対して、同社の2014年7月8日付「ご回答」に対する回答並びに「お問い合わせ活動終了のご通知」を送付しました。
  ・「『ご回答』に対する回答並びに『お問い合わせ』活動の終了のご通知」(別紙:PDF)

(14) 2015年1月8日
 当団体と同社は、本公表文書を双方で確認しました。