貸衣装会社(株)レンタルブティックひろの貸衣装解約条項の一部使用停止を求めて、差止請求訴訟を大阪地方裁判所堺支部に9月12日提起しました。  
2013.09.12(No.10000396)

記者会見の様子
【訴訟に至ったこの間の経過】

「2009年秋に2010年春の結婚式の仮予約をしたところ、貸衣装の予約もすすめられ前金30%を支払った。契約の2日後キャンセルを申し出ると、解約料30%を請求された」という内容の情報提供に対して、消費者契約法に照らして問題があるとして、2010年10月26日付「申入れの終了のご通知」まで、文書のやり取りや協議をしました。その結果、同社は貸衣装契約(約款)のキャンセル料の定めに関して、当団体として問題があると指摘した約款の一部改定を約束したため、一旦終了していました。
 しかし、改定の約束から約1年半が経過した2012年春に「約款の改定がされていない」という内容の情報提供があり、確認のため連絡したところ、同社より「提携先(複数)との共同業務において用いられる契約規定との整合性も配慮する必要があり、別途検討を要している」という内容の回答がありました。

 さらに消費者契約法にもとづく裁判外の差止請求として申入れを2013年2月26日に行ったところ、同社より「現在、コンピューターを用いたシステムによる申込みへと運用の変更を行なっており、今夏の運用開始を予定しております。書面の全面改定には多額の費用を要し、システムの変更に併せて約款の改定を含めた検討を行なっています」との回答が2013年3月29日付でありました。

いずれの回答も「現時点において約款の改定は未了ですが,契約のキャンセルが発生した際には、現在の契約条項記載通りの対応ではなく、消費者の方を保護する方向で個別的な対応を行なっております。」としており、一旦改定を約束してから2年半が経過しても未だ約款のキャンセル条項の改定がされておらず、新たな遅延理由を持ち出して、約款の改定作業を現実に行わない不誠実な回答となっています。
 また、KC’sの調査でも、「消費者の方を保護する方向で個別的な対応」がされていない可能性があるため、当団体からの2013年4月26日付「ご連絡」を送付しましたが、回答期限を過ぎても回答はありませんでした。

そこで、貸衣装会社(株)レンタルブティクひろに対して申入書兼消費者契約法第41条1項に基づく事前請求書(訴訟を提起する事前告知)を2013年8月8日付で送付しました。これも1週間の期限を過ぎても、相手方から応答がないため、2013年9月12日に大阪地方裁判所堺支部に差止訴訟を提起しました。