貸衣装会社(株)レンタルブティクひろに対して申入書兼消費者契約法第41条1項に基づく事前請求書(訴訟を提起する事前告知)を送付しました。
2013.08.09(No.10000391)
「秋に翌年春の結婚式の仮予約をしたところ貸衣装の予約もすすめられ、前金としてレンタル料の30%を支払った。契約の2日後にキャンセルを申出ると、解約料としてレンタル料の30%の前金がそのまま徴収された」という内容の情報提供があり、消費者にとっては不当な契約条項であるとして、消費者契約法の訴訟手続に添って、事前請求書を2013年8月8日付で送付しました。
この事業者は約3年前にKC’sとの協議などで、契約条項を改めるとしていましたが、未だに改善されていません。事前請求書の到着後、1週間が経過すると適格消費者団体は訴訟を提起することができます。
訴訟提起する予定の裁判所は大阪地裁堺支部です。