インターネット宿泊予約会社のクーコム(株)に対して、申入れを送付しました。
2013.07.29(No.10000390)
2012年11月にホームページの上の広告と実態が違うとの情報提供があった、同社「トクー!サービス」を検討したところ、契約条項等について消費者契約法その他の法律に反し不当と思われる点があると判断し、2013年7月25日付で申入れを行いました。

<経過>
2013年4月25日付 「お問い合わせ」送付
2013年5月29日付 お問い合わせに対する「回答」を受領
2013年7月25日付 「申入れ」送付

KC’sでは同社会員規約について、以下の点に問題があると考えています。
①プレミアム会員である消費者が、プレミアム会員資格からポイント会員資格に移行した場合や、トクー!サービスから退会・除名の場合、プレミアム会員としてサービスの提供を受けていないのにプレミアム会員の残存期間分の会費を支払わなければならないとしている点。
②同社の債務不履行あるいは不法行為により損害を被った会員に対する賠償責任について、支払済みの会費を上限としている点。
③入会しようとする消費者に、実際は年間契約であり、年度途中で退会をしても一年分の会費を徴収されるが、月額制であると認識させる表示をし、途中の退会の場合にそれ以降引き落とされないかのような誤解を与え、入会を誘引している点。
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