賃貸住宅事業者(株)明来の契約条項差止訴訟の裁判(控訴期日)が開かれました。
2013.07.18(No.10000386)
2013年7月18日(木)14時00分から、大阪高等裁判所において賃貸住宅事業者の(株)明来に対して、借主が家賃を滞納した場合、連帯保証人に契約を解除させたり、室内の家財道具を撤去させるなどができる、いわゆる『追い出し』契約条項の使用停止などを求めた差止請求訴訟の控訴裁判(期日)が行われました。次回判決言渡し期日は 同年9月5日となっています。