賃貸住宅事業者(株)明来の契約条項差止訴訟の裁判(控訴期日)が開かれました。
2013.05.23(No.10000377)
2013年5月23日(木)13時30分から、大阪高等裁判所において賃貸住宅事業者の株式会社明来に対して、借主が家賃を滞納した場合、連帯保証人に契約を解除させたり、室内の家財道具を撤去させるなどができる、いわゆる『追い出し』契約条項の使用停止などを求めた差止請求訴訟の控訴期日が行われました。次回期日は7月18日となっています。