賃貸住宅事業者の(株)明来に対して、差止が認められた部分についての間接強制を大阪地裁が決定しました。
2013.02.06(No.10000348)
(株)明来は、2012年11月12日大阪地裁仮執行宣言付判決により、同社が消費者との間で建物賃貸借契約を締結するに際し、賃借人に対する後見開始又は保佐開始の審判や申立てがあったときに契約を解除できるとの意思表示を行ってはならないと命じられています。
2012年12月19日付 (株)明来に対して「間接強制申立書」、2013年1月9日「申立書補充書」にて、「違反行為1回あたり50万円の違約金を科す」という内容を大阪地裁に申立てていましたが、KC'sの主張を認める決定を2013年2月5日に出しました。

<注:間接強制とは…判決等で命じた内容について、これに従わない場合に金銭の支払を命じることにより、判決等の内容を守ることを経済的に強制することをいいます。>


●この間接強制決定が(株)明来へ送達された2013年2月6日以降の契約で同社が上記契約条項を使っているのを見つけられた場合、情報提供を KC's情報受付窓口  まで、お願いいたします。