スルガ銀行株式会社に対しての要請等の活動を終了しました。
2012.12.26(No.10000332)
KC’sは、スルガ銀行に対して、
(1)抵当権設定金銭消費貸借契約証書の繰上げ返済手数料について定めた第7条(繰り上げ返済手数料)を削除すること
(2)同社担当者から消費者に対して繰り上げ返済手数料に関して十分な説明をすること
(3)同社が配布するパンフレット等で消費者に対して十分な告知をすること等によって、消費者に契約締結の選択の機会を与え、もって消費者保護を実現することを要請してきました。

同社は、2012年8月30日付『回答書』・2012年10月11日付『ご連絡』等により
①第7条の規定は維持することを明言して上記(1)の要請については、対応いただけませんでした。しかし、②消費者が貴社住宅ローンの申込みを検討する際に、担当者から「繰り上げ返済手数料について」と題する説明文を渡し、かつ担当者から口頭で十分な説明を行う体制を整備すること、③同社の住宅ローンのパンフレットには、融資実行日より5年以内の繰上げ返済に対しては繰上げ返済額の2.0%が繰り上げ返済手数料として発生することを明記すること、④同じくパンフレットに利息制限法所定の上限利率を超えて繰り上げ返済手数料を払う必要はないことを明記すること、⑤2012年10月1日から、同社のホームページに「繰り上げ返済額シミュレーション・ソフト」を掲載し、消費者に利用出来る体制を構築することを宣言され、上記(2)、(3)について当団体の要請について一定の対応をいただいたものとして、②、③、④、⑤の案いずれも実行に移されました。同社のこれらの改善行動については、当団体の要請に対する理解と消費者保護への関心の強さがうかがわれるものと考え、2012年12月25日付『ご連絡(要請等終了のご通知)』を同社に対して送付しこの間の書面でのやりとりの公開をもって、一旦取り組みを終了しました。
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