居宅等の賃貸業者「東急リバブル株式会社」の賃貸借契約書の検討及び意見交換の結果の公表
2012.10.23(No.10000307)
 消費者支援機構関西(以下、当団体)は、2008年6月に、東急リバブル株式会社(以下、同社)に対し、同社の賃貸借契約書について、質問事項を含む「お問い合わせ」をし、同社より同年7月23日付で回答を受領しました。
これにより当団体が指摘した全ての問題点が解消したものではなく、更新料や礼金などの一時金や、賃料相当額を超える明渡し義務の不履行の損害賠償の予約などの条項については、当団体としては承服いたしかねるところですが、その余の条項につき同社が一定の見解を示した上で、諸般の事情を考慮して契約条項の改善を図っていくとの回答を得られたことに鑑み、2012年9月に一旦申入れ活動を終了することに致しましたので、経過について以下のとおりご報告します。なお、賃料相当額を超える明渡し義務の不履行の損害賠償の予約条項につき、当団体は、賃貸事業者である株式会社明来に対し使用の差止等を求める訴えを提起しておりますことを申し添えます。
以下に概要を記載します。

<経過>
(1)2008年6月30日
消費者支援機構関西(以下、当団体)は、東急リバブル株式会社(以下、同社)に対し、同社の「賃貸借契約書」について、問い合わせました。
・「お問い合わせ」(別紙:PDF)

(2)2008年7月23日
同社は、「お問い合わせ」に対し、一定の見解を示した上で、小修繕特約(第10条)、後見・保佐・補助の審判や破産・再生等の開始決定があったことによる解除(第19条⑤)については、契約条項の改正を検討する旨回答されました。

(3)2012年10月19日
同社からの回答内容について、当団体での検討結果を2012年9月26日付「申入れ活動終了のご連絡」をもとに、同社と本公表文書を双方で確認しました。

<当団体と意見を異にする点>
① 更新料(第3条)
当団体の質問 →2008年6月30日付「お問い合わせ」記載のとおり
・「お問い合わせ」(別紙:PDF)

② 礼金(第7条)
当団体の質問 →2008年6月30日付「お問い合わせ」記載のとおり
・「お問い合わせ」(別紙:PDF)

③ 2カ月以上の連続家賃滞納による無催告解除(第19条②)
当団体の質問 →2008年6月30日付「お問い合わせ」記載のとおり
・「お問い合わせ」(別紙:PDF)

④ 明渡し不履行による賃料倍額の損害賠償の予定(第22条)
当団体の質問 →2008年6月30日付「お問い合わせ」記載のとおり
・「お問い合わせ」(別紙:PDF)

⑤ (専属的)管轄の合意(第25条)
当団体の質問 →2008年6月30日付「お問い合わせ」記載のとおり
・「お問い合わせ」(別紙:PDF)

以上