居宅等の賃貸借仲介業者「株式会社エイブル」の賃貸借契約書の検討及び意見交換の結果の公表
2012.10.23(No.10000306)
 消費者支援機構関西(以下、当団体)は、2008年6月に、株式会社エイブル(以下、同社)に対し、同社の賃貸借契約書について、質問事項を含む「お問い合わせ」をし、同社より同年7月25日付で「お問い合わせ」に対する「回答書」を受領しました。
同社の回答は、当団体が問題視する契約条項について、必ずしも十分に納得のいく回答を得られたといえない部分も含まれます。しかし、同社は、同回答書において、「法令の改正、判例の動向、賃貸人・賃借人の意識の変化、賃貸借仲介業者に期待される役割等を踏まえて契約書の諸規定の望ましいあり方というものについても検討を図って参りたいと考えて」いる旨の回答を得ました。
これにより当団体が指摘した全ての問題点が解消したものではありませんが、同社が一定の見解を示した上で、諸般の事情を考慮して契約条項の改善を図っていくとの回答を得られたことに鑑み、2012年9月に一旦申入れ活動を終了することに致しましたので、以下のとおりご報告します。
以下に概要を記載します。

<経過>
(1)2008年6月30日
  消費者支援機構関西(以下、当団体)は、株式会社エイブル(以下、同社)に対し、同社の「賃貸借契 約書」について、問い合わせました。
 ・「お問い合わせ」(別紙:PDF)

(2)2008年7月25日
  「お問い合わせ」に対し、一定の見解を示した上で、「法令の改正、判例の動向、賃貸人・賃借人の 意識の変化、賃貸借仲介業者に期待される役割等を踏まえて契約書の諸規定の望ましいあり方というもの についても検討を図って参りたいと考えて」いる旨の回答を得ました。

(3)2012年10月12日
  同社からの回答内容について、当団体での検討結果を2012年9月26日付「申入れ活動終了のご連絡」をもとに、同社と本公表文書を双方で確認しました。

<当団体と意見を異にする点>
① 賃料等(頭書部分)
 当団体の質問 →2008年6月30日付「お問い合わせ」記載のとおり
・「お問い合わせ」(別紙:PDF)

② 敷金等(第6条)
 当団体の質問 →2008年6月30日付「お問い合わせ」記載のとおり
・「お問い合わせ」(別紙:PDF)

③ 禁止又は制限される行為(第7条)
 当団体の質問 →2008年6月30日付「お問い合わせ」記載のとおり
・「お問い合わせ」(別紙:PDF)

④ 乙(賃借人)からの解約(第10条)
 当団体の質問 →2008年6月30日付「お問い合わせ」記載のとおり
・「お問い合わせ」(別紙:PDF)

                                              以上