居宅等の賃貸業者「株式会社アパマンショップホールディングス」の賃貸借契約書の検討及び意見交換の結果の公表
2012.10.23(No.10000305)
消費者支援機構関西(以下、当団体)は、2008年6月30日に、株式会社アパマンショップホールディングス(以下、同社)に対し、同社の賃貸借契約書について、質問事項を含む「お問い合わせ」し、その後同社より回答がなかったため、2009年2月5日付で回答を促す「ご連絡」をし、2009年2月25日付けで同社からの回答を受領しました。その際、当団体で検討した賃貸借契約書は作成途中のものとのことであり、2009年3月17日に新契約書を受領しました。その後、2009年5月22日に新契約書に対して「再お問い合わせ」をし、同年6月5日に再お問い合わせに対する回答書を受領しました。
同社の回答は、当団体が問題視する契約条項について、必ずしも十分に納得のいく回答を得られたといえない部分も含まれます。しかし、同社から、上記回答文書において、一定の事項については、新契約書において削除済である旨、あるいはフランチャイズ加盟店への例示であり、消費者との個別の賃貸借契約書に掲げられない可能性のある旨の回答を得ました。
これにより当団体が指摘した全ての問題点が解消したものではありませんが、同社が一定の見解を示した上で、諸般の事情を考慮して契約条項の改善を図っていくとの回答を得られたことに鑑み、2012年9月に一旦申入れ活動を終了することに致しましたので、経過について以下のとおりご報告します。

<経過>
(1)2008年6月30日
  消費者支援機構関西(以下、当団体)は、株式会社アパマンショップホールディングス(以下、同社)に対し、同社の「賃貸借契約書」について、問い合わせました。
 ・「お問い合わせ」(別紙:PDF)

(2)2009年2月5日
  同社より、「お問い合わせ」に対する回答がなかったため、同社の回答を促す旨の「ご連絡」にて、同社の回答を促しました。
 ・「ご連絡」(別紙:PDF)

(3)2009年2月25日
  同社より、「お問い合わせ」に対し、同社の一定の見解を示した上で、「お問い合わせ」に用いられた同社契約書が作成中段階のものであり、作成終了後の契約書においては、鍵交換代(頭書)や行方不明の場合の措置(第20条)については削除されており、解約予告期間(第17条)や明渡しの場合の原状回復義務(第19条)については、契約条項が変更されている旨回答されました。

(4)2009年3月17日
  同社グループ参加の株式会社アパマンショップネットワークの担当者と面談し、作成後の新契約書の提供を受け、意見交換を行いました。

(5)2009年5月22日
  当団体は、同社に対し、新契約書について再お問い合わせをしました。
  ・「再お問い合わせ」(別紙:PDF)

(6)2009年6月5日
  同社より、「再お問い合わせ」に対し、同社の一定の見解を示した上で、費用負担義務(第10条)、契約期間内の解約(第16条)、契約の終了(第17条)については同社フランチャイズ加盟店への例示事項に過ぎない旨を回答されました。
 
(7)2012年10月17日
  同社からの回答内容について、当団体での検討結果 2012年9月26日付「申入れ活動終了のご連絡」を送付し申入れ活動を終了しました。

<当団体と意見を異にする点>
① 賃料並びに契約一時金(頭書)
 当団体の質問 →2008年6月30日付「お問い合わせ」、2009年5月22日付「再お問い合わせ」記載のとおり
・「お問い合わせ」(別紙:PDF)
・「再お問い合わせ」(別紙:PDF)
 同社の見解 →2009年2月25日付「貴法人から『お問い合わせ』に対する回答書」

② 更新料(第2条)
 当団体の質問→2008年6月30日付「お問い合わせ」及び2009年5月22日付「再お問い合わせ」記載のとおり
・「お問い合わせ」(別紙:PDF)
・「再お問い合わせ」(別紙:PDF)

③ 礼金(第7条)
 当団体の質問→2008年6月30日付「お問い合わせ」及び2009年5月22日付「再お問い合わせ」記載のとおり
・「お問い合わせ」(別紙:PDF)
・「再お問い合わせ」(別紙:PDF)

④ 連帯保証人(第21条)
 当団体の質問→2008年6月30日付「お問い合わせ」記及び2009年5月22日付「再お問い合わせ」記載のとおり
・「お問い合わせ」(別紙:PDF)
・「再お問い合わせ」(別紙:PDF)

⑤ 管轄裁判所(第25条)
 当団体の質問→2008年6月30日付「お問い合わせ」及び2009年5月22日付「再お問い合わせ」記載のとおり
・「お問い合わせ」(別紙:PDF)
・「再お問い合わせ」(別紙:PDF)
 
                                             以上