クレジットカードの「暗証番号の入力を伴う取引についての損害」について、カード会社3社に対し、申入書を10月16日に送付しました。
2008.10.21(No.10000218)
クレジットカード会社3社(三井住友カード株式会社、三菱UFJニコス株式会社、アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド)に対し、クレジットカード使用の現状を踏まえ、「暗証番号の入力を伴う取引についての損害」について

・原則として契約者が責任を負い、例外的に「暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合」のみカード会社が責任を負う旨の約款



・原則としてカード会社が責任を負い、契約者に故意・過失があるとカード会社が明らかにした場合に契約者が責任を負うという趣旨の規約

に改めることを要請しました。

 
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