美術通信教育講座を運営する(株)講談社フェーマススクールズに対して「申入書兼消費者契約法41条1項に基づく事前請求書」を送付しました。
2012.07.27(No.10000201)
2009年6月、消費者より(株)講談社フェーマススクールズの「イラストコンテスト」に応募した子どもに対して、同社より「美術通信教育講座」を勧められて受講した。しかし、学校等が忙しくてほとんど受講できないため中途解約したところ受講料はほとんど返ってこなかった。という情報提供を受け、同社の「美術通信教育講座受講申込書」及び「学則書」ならびに「学則書取扱規定」等に記載されている条項について検討してきました。その一部条項で、消費者契約法9条1号の定める契約解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が条項において設定された解除の事由、時期等を区別に応じ、契約解除に伴い同社に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの等に該当し、無効であるとして、修正、削除を申入れてきました。
 2012年7月25日付「申入書兼消費者契約法41条1項に基づく事前請求書」が送達後、1週間以上経過すると、KC'sが同社に対して消費者契約法及び特定商取引法に基づき差止請求訴訟を提起することが可能になります。