ペニーオークションとしてダイヤモンドオークションを運営する、(株)和来より「再申入書 兼 再お問い合わせ」に対しての回答を受領しました。
2012.06.13(No.10000191)
 ペニーオークションとしてダイヤモンドオークションを運営する、(株)和来より「再申入書 兼 再お問い合わせ」に対しての2012年4月26日付回答を受領しました。
 (株)和来が提供するダイヤモンドオークションのweb画面について「落札価格:6円」「ディスカウント額:2,994円」「ディスカウント率:99.8%」「市場価格:3,000円」以上のような表記は、景品表示法10条2号(有利誤認)に該当すること。また、利用規約の改定案で「本サービスの内容の仕様の変更」が行われた場合や「本サービスの譲渡」について「1ヶ月前に通知することにより」「利用者に損害または不利益が生じたとしても、一切責任を負わない」としています。結局消費者に発生した損害について全部免除しているのであれば消費者契約法8条違反の問題は解消されていないとして再申入れをしていました。その他、同社のオークションの実情等について再お問い合わせをしていました。