貸金業者のニューファイナンス㈱に対して、差止が確定した契約条項を使用していないか、同契約条項を含む借用証書を破棄しているかについての2012年2月13日付「ご照会」を送付し、2012年2月20日付「回答書」を受け取りました。
2012.02.27(No.10000177)
 ニューファイナンス(株)が使用する契約条項の一部差止を認めた一審判決に基づき、京都地裁は2009年7月19日付で、同社に対して「当該の契約条項を使用しない」という間接強制を認めました。(詳しくは2009.08.07関連記事1000074をご覧ください。)
 KC’sは2011年11月30日の最高裁の決定により上記一審判決が確定したのを受けて、同社に対して間接強制命令が届いた後に「当該の契約条項」の使用をしていないか、また、一審判決が命じた「当該の契約条項を含む借用証書」破棄を実施したかについて照会しました。

 <間接強制とは>…判決等で命じた内容について、これに従わない場合に金銭の支払を命じることにより、判決等の内容を守ることを経済的に強制することをいいます。

 ※当該の契約事項については下記「ご照会」の(契約事項の表示)をご覧ください。

 2012年2月13日付 ニューファイナンス㈱に対して、間接強制についての「ご照会」 を送付
 2012年2月20日付 同社から「ご照会」に対する「回答書」受領
  「回答書の要旨」 
    ①当該の契約条項を使用していません。
    ②契約条項を含む借用証書の破棄は完了していませんでした。破棄後、再回答いたします。