貸金業者のニューファイナンス(株)に対する「契約条項使用差止等請求訴訟」で、最高裁はニューファイナンス社の上告を受理しない旨を決定し、同社の「早期完済違約金条項」の差止が確定しました。
2011.12.05(No.10000166)
 2011年11月30日、KC’sと貸金業者のニューファイナンス株式会社との差止請求事件について、最高裁判所第2小法廷は、ニューファイナンス社の上告受理申立を受理しない旨の決定をし、同社のいわゆる早期完済違約金条項についてKC’sの差止請求を認めた京都地方裁判所判決(2009年4月23日)が確定しました。
 本件はKC’sとして初の消費者団体訴訟制度に基づく差止請求訴訟であり、差止を認めた判決が最高裁で維持されたという点では国内で最初の例となりました。
 KC’sは今後も、消費者利益の保護と消費者契約や表示の適正化のため尽力していく所存です。

≪京都地方裁判所判決が差止を認めた同社の契約条項は下記のとおり≫
 ニューファイナンス社の金銭消費貸借契約に関し、「貸付金の弁済期日が到来する前に、貸付金額の全部を償還することができるものとします。この場合は、償還する残元金に対する3パーセントの違約金を負担します。又、第2項(期限の利益の喪失)により貸付金の全部を償還する場合も同様とします。」など、貸付金の最終弁済期日前に貸付金を全額返済する場合に、借主が返済する残元金に対し割合的に算出される違約金を負担するとの契約条項。