6月15日、英会話教室を運営する(株)ECCより「申入書」に対する回答を受領しました
2010.06.16(No.10000110)
KC’sが5月27日付で行った申入れに対して、英会話学校を運営する(株)ECCより回答を受領しました。回答の要旨は以下のとおりです。

<申入れの趣旨>
1. 支払方法を月謝払制にしている契約についても、受講期間が2か月を超える場合には、特定商取引法の特定継続的役務提供に該当するものとして、同法所定の法定書面の作成交付、クーリングオフの導入など、同法の特定継続的役務提供について定められた全ての義務を遵守する等適切な措置を講ずること。
2. 「受講生および保護者の皆様へ(自主規制用交付書面-月謝支払い用)」 と記載された書面について、「(自主規制用交付書面-月謝支払い用)」という記載を削除し、「(自主規制交付書面-受講期間が2か月以下の場合)」という記載に改めること。
3. 申込書上は2か月を超えない受講期間が記入されたとしても、契約締結時に1年間分の教材等を販売したり、1年間分の諸経費等を徴収する場合には、月謝払制を採用するか否かを問わず、実質的に拘束される役務提供期間は2か月を超える期間にわたる契約に該当し、特定商取引法の特定継続的役務提供に該当するものとして、同法所定の法定書面の作成交付、クーリングオフの導入など、同法の特定継続的役務提供について定められた全ての義務を遵守する等適切な措置を講ずること。

<回答>
申入の趣旨1,2,3の各々の項目及び既契約締結者に対する再告知について、ご指摘いただきましたとおりの措置、対応を実施したいと存じます。

KC'sでは、上記の回答内容が履行されるかを確認するとともに、今後の対応を検討します。