ピタットハウスネットワーク(株)の賃貸借契約書の検討及び申入れ活動の終了についての報告
2010.02.26(No.10000098)
KC’s(以下、当団体)は、2009年5月に、ピタットハウスネットワーク株式会社(以下、同社)に対し、同社の賃貸借契約書について、質問事項を含む「お問い合せ」をし、同社より同年6月3日付で「お問い合わせ」に対する「回答書」を受領しました。 その回答を受け、その後2009年8月26日付けで当団体から「申入書」を送付し、同社より2009年10月7日付けで「申入書」に対する回答書を受領しました。
 同社は、当団体からの改善の指摘に対して、多くの条項の改善をはかる旨回答しています。
 しかし、更新料及び礼金並びに明け渡しを遅滞した際の損害賠償の予約に関する点については、同社と当団体とは意見を異にする部分があります。
 以下に概要を記載します。
<改善点>
 ・立退料等の請求禁止(第18条)→当該条項を削除
 ・連帯保証人(第19条)→国土交通省の「賃貸住宅標準契約書」に準拠するよう改訂
 ・訴訟管轄(第21条)→付加的管轄の合意であることを明確化すべく改訂
<当団体と意見を異にする点>
1.契約期間及び更新料(第2条)ならびに、
2.礼金(第7条)
 ・当団体の見解 →2009年5月7日付「お問い合わせ」記載のとおり
 ・同社の見解  →2009年6月3日付「回答書」記載のとおり
 ・訴訟管轄(第21条)→付加的管轄の合意であることを明確化すべく改訂
3.損害賠償等(第17条)
 ・当団体の見解 →2009年5月7日付「お問い合わせ」及び2009年8月26日付「申入書」記載のとおり
 ・同社の見解  →2009年6月3日付「回答書」及び2009年10月7日付「回答書」記載のとおり
 以上のとおり、当団体が問題視していた条項の相当部分について、これを改善する改訂を行うとの回答をえました。これにより当団体が指摘した全ての問題点が解消したものではありませんが、相当程度の改善が見られたことに鑑み、2009年12月に一旦申し入れ活動を終了することに致しました。
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