KC’sは、京都地裁判決を受けて、6月19日付で「当該の契約条項を使用しない」という間接強制の申立を行い、7月24日付で認容決定がされました。
2009.08.07(No.10000074)
KC’sは、京都地裁判決(2009年4月23日)を受けて、6月19日付で「当該の契約条項を使用しない」という間接強制の申立(事件番号:京都地裁平成21年(ヲ)18号。担当部署:地裁債権執行係)を行いました。
<注:間接強制とは…判決等で命じた内容について、これに従わない場合に金銭の支払を命じることにより、判決等の内容を守ることを経済的に強制することをいいます。>

→その後、これに対して、貸金業者ニューファイナンス(株)は、大阪高裁に強制執行停止の申立を行いました。
<注:判決が確定していない場合=上訴して争っている場合、差止判決を受けた側は、裁判所に強制執行停止の申立をすることが可能>

→7月24日付で、大阪高裁第7民事部より、貸金業者ニューファイナンス(株)の「強制執行停止申立」について却下した旨の告知がありました。また、京都地裁債権執行係が同日付で認容決定をしました。