居宅等の賃貸業者「株式会社センチュリー21・ジャパン」の賃貸借契約書の検討及び意見交換の結果
2009.03.12(No.10000060)
居宅等の賃貸業者「株式会社センチュリー21・ジャパン」の賃貸借契約書の検討及び意見交換の結果の公表を行います。

消費者支援機構関西(以下、当団体)は、2008年6月に、株式会社センチュリー21・ジャパン(以下、同社)に対し、同社がフランチャイズ加盟店向けに情報提供している賃貸借契約書について、質問事項を含む「お問い合せ」をした上、同社と意見交換を行いました。
 その後、同社は、2008年9月に当該賃貸借契約書の提供を停止し、契約条項改訂後の賃貸借契約書のみの提供を行うことになりました。改訂後の契約書では、当団体が問題としていた条項の相当部分についての改善がみられました。
 これにより当団体が指摘した全ての問題点が解消したものではありませんが、相当程度の改善がなされたことに鑑み、当団体は、2009年1月27日に一旦申し入れ活動を終了することに致しましたので、経過について以下のとおりご報告致します。

<経過>
(1)2008年6月30日
 当団体は、同社に対し、同社の「建物賃貸借契約書(敷金版)」について、問い合わせをしました。
(2)2008年7月11日
 同社から、上記「お問い合せ」に対する文書回答を受領しました。
(3)2008年9月26日
 当団体は、同社からの申し出による面談にて、上記「お問い合せ」について協議を行いました。同社より、当該賃貸借契約書は加盟店への情報提供を停止し、改訂後の「賃貸住宅契約書」のみの情報提供を行う旨の申出を受けました。
(4)2008年11月28日
 同社から、上記の「お問い合せ」ならびに協議を踏まえた文書回答を受領しました。
(5)2009年3月10日
 上記の「賃貸住宅契約書」をもとに、当団体で検討を行い、当団体は、申し入れ活動の終了、ならびに同社と意見交換のうえ、公開文書を双方で確認しました。