居宅等の賃貸業者「大和リビング株式会社」の賃貸借契約書の検討及び意見交換の結果
2009.01.26(No.10000056)
居宅等の賃貸業者「大和リビング株式会社」の賃貸借契約書の検討及び意見交換の結果の公表を行います。
消費者支援機構関西(以下、当団体)は、2007年10月に、大和リビング株式会社(以下、同社)に対し、同社の賃貸借契約書について、質問事項を含む「お問い合せ」をした上、同社と意見交換を行いました。
その後、同社は、2007年12月に、賃貸借契約書を改訂しました。当団体が問題としていた条項の相当部分について、これを改善する改訂が行われました。
契約条項改定により当団体が指摘した全ての問題点が解消したものではありませんが、相当程度の改善が見られたことに鑑み、当団体は、2008年11月に一旦申し入れ活動を終了することに致しましたので、経過について以下のとおりご報告致します。

<経過>
(1) 2007年10月31日
当団体は、同社に対し、同社の「貸室賃貸借契約書」について、問い合わせをしました。
(2) 2007年12月11日
当団体は、同社と面談し、上記「お問い合せ」について協議を行いました。同社より改定検討をする旨の申出を受けました。
(3) 2008年3月26日
同社から、改定された「貸室賃貸借契約書(新旧対照表)」の送付がありました。
(4) 2008年11月5日
上記の改定「貸室賃貸借契約書」をもとに、当団体で検討を行い、さらに同社と意見交換のうえ、申し入れ活動の終了を双方で確認しました。
(5) 2009年1月26日
申し入れ活動の終了に際して、公開する文書を双方で確認しました。