新日本通信警備株式会社に対し、警備契約書に関する「申入書」を9月10日に送付しました。
2008.09.17(No.10000038)
新日本通信警備株式会社に対し、同社の「警備契約書」において、消費者契約法等に反し不当と思われる点について、「申入書」を9月10日に送付しました。

  (参考)消費者契約法に反し、不当な契約条項の使用について一例
<内閣府国民生活局パンフより抜すい> ※平成19年度版より
 ・事業者の損害賠償責任を免除する条項(消費者契約法・第8条)
  ex.「いかなる理由があっても事業者は一切損害賠償を負わない」とする条項は、無効とする など
 ・消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等(消費者契約法・第9条)
  ex.「消費者が解約した場合、支払い済の代金を一切返金しない」とする条項は、無効とする など
 ・消費者の利益を一方的に害する条項(消費者契約法・第10条)
  ex.賃貸借契約において、「借主に過重な現状回復義務を課する」条項は、無効とする など


 今回「申入書」は、消費者契約法第8条や9条などに違反する恐れがあることを理由に行いました。


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