提訴の第1回期日が終了しました。引き続き、ニューファイナンス株式会社に関する“情報提供”をお願いします。特に、2007年12月19日以降の契約書の提供をお願いします。
2008.08.01(No.10000029)
消費者支援機構関西提訴の第1回期日7月2日が終了しました。
マスコミも含めて、27名の傍聴があり関心の高さが示されました。現在、答弁書(被告からの反論)について、消費者支援機構関西で、第2回期日へ向けて協議を開始しています。引き続き、ニューファイナンスに関する“情報提供”をお願いします。
特に、2007年12月19日以降の契約書の提供をお願いします。

【第1回期日と当面の対応について】

1. 平成20年(ワ)第1079号 契約条項使用差止等請求事件の第1回期日が京都地方裁判所でありました。
・原告 特定非営利活動法人消費者支援機構関西
・被告 ニューファイナンス株式会社
※提訴までの内容・経過は、既に下段に掲載しているとおりです。

2. 第1回期日の前に被告代理人から答弁書が届きました。
・答弁書については、現在、消費者支援機構関西と代理人弁護士で対応を協議している段階です。
・ニューファイナンスからの答弁書の中に下記の主張がありました。
 “平成19年12月19日(改正貸金業法の施行に伴う内閣府令施行日)以降、契約書に「利息制限法を越える金利を支払う義務がない旨」等の記載の追加が義務づけられ、その機会に、被告は契約締結のための契約書を改定していた。”


3. そこで、当面の対応の一つとして、
・広く消費者の皆様に「2007年12月19日以降の契約書」に関する情報をご提供頂きますようお願いします(個人情報は保護されます)。
・ニューファイナンスの事業所がある滋賀県、京都府、三重県、福井県の消費者の皆様を初め
 消費者支援機構関西に対して支援をいただける皆様からの情報提供を求めています。


情報提供はこちらまで