5月21日付で、(株)オリエントコーポレーションから4月30日付送付「申入書」に対する書面回答を受領しました。
2008.07.11(No.10000025)
2008年4月30日付の申入れの主旨は、

(1) 株式会社オリエントコーポレーション(以下、貴社)は、貴社と消費者との契約に関し、契約変更を可能とする貴社の約款を用いるか否かに関わらず、消費者の明示の承諾を得ることなく、分割返済額の増額等消費者にとって不利となる契約変更を一方的に行わないこと
(2) 貴社は、貴社と契約した消費者の個別の承諾がなく、分割返済額の増額等、消費者にとって不利となりうる契約変更はされていないにも関わらず、消費者の変更に関する個別の承諾を待たずに、その契約内容の変更が確定したかのような通知を消費者に対して行わないこと
(3) 貴社は、貴社において上記1、2記載の行為を行わないことを決定すると共に、その旨決定をした事実を、貴社ホームページや現時点で契約している消費者への通知その他の方法により公表すること

   

 
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