本日、ニューファイナンス株式会社に対し、「消費者団体訴訟制度」にもとづく差止訴訟を京都地方裁判所へ提起しました。
2008.04.08(No.10000019)
消費者との間の金銭消費貸借契約において、借主である消費者が最終弁済期日前に完済する場合、元金・期限までの利息に加え、弁済する残元金の3パーセントを早期完済違約金として支払わなければならないとする条項を使用しないことを貸金業者であるニューファイナンス株式会社(本社:滋賀県大津市)に求めました。
  実質的には、貸付利率や早期完済の時期によって利息制限法や出資法にも違反する高利を消費者に負担させる契約条項ですので、消費者の利益を一方的に害する契約条項であって、消費者契約法10条により無効と判断されるものです。
 また、同社の早期完済違約金条項は,個別訴訟において既に当該条項を無効とする確定判決が存在します。同社は、KC’sからの申入(裁判外の差止請求)に対しても一切回答をされず、今後も当該条項を消費者との契約において継続して使用されるおそれが高いことは明らかです。
  したがって、KC’sは消費者契約法12条3項に基づき、早期完済違約金条項を内容とする金銭消費貸借契約の締結行為の差止及び同行為の予防措置を請求したものです。