貸金業者であるニューファイナンス株式会社に対し、早期完済違約金の規定を使用しないこと等を求める「申入れ」を2月1日に、行いました。
2008.02.04(No.10000015)
【申入れの概要】
  ①早期完済違約金の廃止
   ニューファイナンス株式会社の使用する早期完済違約金条項(期限前に完済する場合、元金・ 期限までの利息に加え、一律残元金の3パーセントを違約金として徴収する規定)を使用しないこと。
  ②過酷な期限の利益喪失事由の廃止
  ③利息制限法違反の遅延損害金規定の改善
  等、合計5項目

【経 過】
  2007年12月27日付にてニューファイナンス株式会社に「お問い合わせ」を送付しました。
  これに対して,同社からは,回答期限である2008年1月17日以降も今日まで何ら連絡がありませんので,このたび2008年2月1日付で公開での「申入れ」を行いました。