英会話教室「トリニティー」についての内容をまとめました。
2007.04.04(No.10000009)
KC’sは、2006年5月24日付けで株式会社FORTRESS,JAPAN に英会話・パソコン教室「トリニティー」の契約条項・勧誘態様についての内容の確認と改善を求める申入書を送付しました。


今回,KC’sが,英会話及びパソコン教室「トリニティー」を営む株式会社FORTRESS,JAPANに対して申入れを行った理由は,大きく分けて2つあります。
ひとつは,契約書の条項が,消費者にとって一方的に不利であったり,理解しにくかったりする点を改めてほしいという申入れです。
英会話教室など一定の期間サービスを受けるという契約においては,講座の内容や講師に不満がある場合でも嫌々続けなければならないというのでは不当ですか ら,途中で自由にやめることが認められなければなりません。特定商取引法によって中途解約をすることが法律上の権利として認められています。
しかし,「トリニティー」においては,はじめに,1年分の受講料の支払とともに,多くの教材の一括購入を事実上要求される上,中途解約のときにも,「みな し提供」といって,実際には受講していない分についても受講したものとみなされた上で解約金が計算され,教材も,一部でもなくしてしまった場合には購入代 金は全額返還されないとの規定になっていました。このような規定があると,途中でやめたくても,請求される解約金が高いためこれを思いとどまってしまうと いう受講生も多いでしょう。とりわけ,「トリニティー」の勧誘のターゲットは主として大学生ですので,なおさら解約を躊躇するものと考えられます。その 上,解約金の計算方法も,契約書を読んでもすぐに理解できるようなものではありませんでした。
そこで,KC’sは,法律上認められている中途解約を躊躇なくできるように,「みなし提供」条項を削除するよう申入れるとともにわかりやすい契約条項にするように等を申入れました。


そして,もうひとつは,不当な勧誘手法を改めてほしいという申入れです。
株式会社FORTRESS,JAPANの勧誘手法は,就職に有利な情報があるなどと言って,就職説明会場前や大学キャンパスがある駅前などで大学生にアンケートを行い,後に電話をかけて営業所に呼び出して勧誘を行なうというものです。
このように,同社は,就職についてナーバスになりがちな大学生に対して巧みな勧誘を行っていますが,そもそもアンケートと称して勧誘目的を隠して勧誘を開 始する行為自体に問題があるといえますし,なかには,営業所で,深夜にわたるまで長時間勧誘をして帰らせなかったり,一度断った大学生に対しても執拗に再 勧誘するなどのケースも見受けられるため,そのような迷惑な勧誘行為を止めるよう申し入れました。

今後,仕事や日常生活における英会話やパソコンなどのスキルの重要性はますます高まっていくと思われますし,大学生の就職活動や社会人の転職においても, これらに関する資格を持っていると有利と考えられています。だからこそ,消費者が,自由に英会話教室やパソコン教室を選んだり,または,いったん選んだ教 室を自由にやめるということが保証されなくてはなりません。英会話教室やパソコン教室を営む業者においても,強引な勧誘を行って消費者を引き込んだり,あ るいは不当な解約条件をつけて消費者に解約を思いとどまらせるのではなく,他の業者と競い合ってサービスの質を充実させることが求められます。